以下のような、うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
- 掃除をしている時に誤って保険の対象となるテレビを倒して壊してしまった
- 子どもが室内で遊んでいるときに、うっかり花瓶を落として割ってしまった
- 家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した など
※ 損害の額から自己負担額1万円を差し引いた額を、保険金としてお支払いします。
※ すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。